参議院の選挙制度!特徴と衆議院との違いも知っておこう

日本の国会には、衆議院と参議院があるということは受験生なら皆さんご存知でしょう。衆議院も参議院もそれぞれ国会議員によって構成され、日本国民を代表して法律を作ったり国の政策を決めたりしています。

衆議院議員と参議院議員は、それぞれ選挙で国民によって選ばれます。2019年には参議院議員選挙がおこなわれ、与党である自由民主党が大勝したのは記憶に新しいところです。ですが、私たちが良く耳にするのは衆議院議員のほうではないでしょうか。先日菅義偉内閣が発足しましたが、菅義偉内閣総理大臣をはじめ国務大臣はほとんどが衆議院議員です。そのため参議院議員はどちらかというとなじみがないかもしれません。

国政選挙がおこなわれるときは、ニュースでも盛んに報道され、政見放送などもあるので関心を持つでしょうが、選挙制度や、参議院が衆議院とどのように違うのかあまり知らない、という人も少なくありません。

そこで今回は、皆さんが意外と知らない参議院について、選挙制度や参議院がどのような位置づけなのかについてまとめていきます。身近なはずの選挙ですが、意外と知らないこともたくさんあります。時事問題としても作問しやすいところなので、ぜひこの機会にまとめておきましょう。

日本は二院制をとっている

国会は、「立法府」とも呼ばれます。そのことばからも分かるように、法律を作ることが主な役割です。法律は、国会で議員によって審議されたあと、最終的に多数決で可決し、成立します。そして施行される、という流れです。そして日本は衆議院と参議院の二院制をとっています。

では、なぜ日本では二院制をとっているのでしょうか。それは、国会議員で会っても人間である以上間違える可能性がある、という前提に立っているからです。いくら国民から選ばれた国会議員であっても、ひとつの議院だけで1度の採決で決めてしまっては間違える可能性があり、念には念を入れて審議と採決(投票)をもう一度おこなって慎重に決めるべきだ、という考え方からできた制度、それが二院制です。

背景としては、司法制度を考えてみると分かりやすいかもしれません。日本では、三審制がとられています。三審制とは、ひとつの事件について3回まで裁判を受けることができる制度のことです。たとえば最初の判決に不服な場合には、控訴又は上告して、もう一度審議してもらうことを求めることができます。これもやはり間違いがあってはならない、ということが背景にあります。3回審理して決定したことならそれに従うべきだというように枠を設けているわけです。

二院制は、いわゆる先進国という諸外国でも採用されていることがほとんどです。一院制の国もありますが少数派です。たとえばアメリカでは、日本の衆議院にあたるのは「下院」と呼ばれており、参議院に該当する議会を「上院」と呼んでいます。もしアメリカ大統領不在、副大統領も不在というときには下院議員議長が大統領代行を務めることになっているなど、非常に重要な位置を占めています。上院・下院と言いますが、上下関係があるわけではありません。かつてアメリカではじめて議会ができたときに使っていた2階建ての建物で、1階をいまの下院が、2階をいまの上院が使っていたため、上院・下院と呼ばれるようになったと言われています。

日本では、1947年まで「貴族院」が存在していました。当時は衆議院と貴族院の二院制だったのです。貴族院は身分の高い人が議員を務めており、国民の代表は衆議院でした。

衆議院の優越が憲法で定められている

国会で取り上げられた議案は、まず衆議院で審議され、可決されたら参議院で審議されます。それぞれ採決をおこないますが、衆議院では可決されて、参議院で否決された場合は、基本的にもう一度衆議院に差し戻され、そこで再度審議されたうえでもう一度採決されます。

しかし、この場合、参議院で否決されたとしても衆議院の可決という採決結果が優先されることがあります。衆議院の議決が国会の決定とされるわけです。これはどのような議案でもあることではなく、非常に重要でスピーディーにおこなわなければならないことに限られています。衆議院の優越は憲法にも明記されています。細かいところは知らなくて良いですが、塾のテキストにも載っているので、どのような場合に衆議院の決議が優先されるのかは整理しておきましょう。衆議院の優越が認められるのは、以下の場合です。

  1. 内閣総理大臣の指名
  2. 予算の議決
  3. 条約の承認
  4. 法律案の議決

ただし、法律案については、衆議院で可決されたあとに参議院が否決した場合、衆議院で3分の2以上の多数による再度可決することが必要だと定められています。この「3分の2」という数字はよく出題されるので覚えておきましょう。

また、国会では、内閣不信任案または信任案の決議をすることができますが、これらが認められているのは衆議院だけです。内閣不信任案とは、いまの内閣総理大臣に政治を任せておけないので不信任とするということ、信任案はこの人を内閣総理大臣に選ぶということです。

先日、菅義偉内閣総理大臣が誕生しましたが、内閣総理大臣の選出にあたっては、衆議院で可決、参議院で可決されればスムーズに決まります。今回はスムーズに決まりましたね。内閣総理大臣の指名については衆議院の優越が認められているので、衆議院で可決、参議院で否決されたとしても衆議院での指名が優先されるので、衆議院で過半数を占めている与党の代表が内閣総理大臣になります。たとえ参議院で過半数を占めていなくても、です。

また、参議院は内閣を不信任とする決議ができないので、与党はたとえ参議院で過半数を占めていなくても衆議院で過半数を占めていれば、不信任案を否決できるので内閣はそのまま続けることができるのです。

ただし、内閣総理大臣が属する与党が参議院で過半数を占めていない場合、その状態を「ねじれ国会」と呼び、政権運営が不安定になることもあるので知っておきましょう。ねじれ国会については後ほど解説します。

参議院の選挙制度

では、参議院の選挙制度はどのようになっているのでしょうか。まずは参議院の定数や任期などについて復習しておきましょう。この数は受験知識として必須なので確認してください。

参議院の定数・任期と改選

定数245人
任期6年
解散なし
ただし3年に一度、半数を入れ替える選挙がおこなわれる
選挙区選挙区146名
比例代表96名

2019年11月1日時点で、参議院議員の定数は245です。参議院の場合衆議院と異なって解散はありません。そして、人気は衆議院議員の4年に比べて6年と長いですが、3年ごとに半数ずつ改選されます。半数の122議席または123議席ごとに3年に一度選挙で改選されるのです。

衆議院の場合、解散という制度があるということは重要な知識ですが、衆議院の解散とはそもそも衆議院議員の地位を取り上げるということです。つまり、4年経っていなくても国会運営に支障をきたした場合、内閣が総辞職あるいは衆議院解散し、衆議院議員が失職するということがおこなわれるのです。

本来4年ある衆議院議員の任期ですが、このところ4年間の任期を満了することはなく、4年を待つことなく解散総選挙が行われている状態だということを知っておきましょう。そういう意味で、本来の任期と実際の任期は衆議院の場合は異なります。ですが、参議院の場合は、衆議院が解散されて国会が空白にならないよう、6年の任期が守られており、3年間で半数改選ということに変わりはありません。

参議院議員選挙の制度

参議院議員選挙の制度にはいくつかあります。新聞やテレビのニュースで目にすることはありますが、特に難関校の場合は選挙制度そのものについて問う問題を出題することがあります。しっかり押さえておきましょう。

選挙区制

選挙区制とは、全国を一定のエリアに分けて、各エリアごとに定められた数の議院を選出する、という選挙制度です。選挙区制は、エリアの広さなどによって、「大選挙区制」「中選挙区制」「小選挙区制」の3つに分かれます。参議院議員選挙の場合は、基本的に各都道府県を1つの選挙区とする「大選挙区制」をとっています。

各都道府県を1つの選挙区と見るとしても、都道府県ごとに有権者、つまり選挙権を持つ人の人数は異なります。そのため、各都道府県では1回の選挙で選ばれる議員の定数は1人~6人と幅があります。しかし、たとえば人口の多い東京都と人口の少ない過疎地を比べてみると、議員1人当たりの有権者数、つまり「一票の価値」はどうしても異なってしまいます。そのため、選挙が行われると直後に弁護士などが一票の価値についての訴訟を起こしているところをニュースなどで見たことがあるのではないでしょうか。

全国を見ると一票の格差を完全に平等にするのは難しいとされてきました。1回の選挙で、改選される議席数における選挙区の議席は70あまりですが、都道府県単位の戦局は45あるので、1つの選挙区に議席を複数設けるという割り振りとなっており、現在の選挙制度ではあまり大きな差をつけることができないからです。ただし、最近では一票の格差が違憲状態にあり、早急に是正するようにという判決も出ているので、今後時事問題でも取り上げられる可能性の高い問題であることは知っておきましょう。

比例代表制

比例代表制とは、政党ごと、得票割合に比例させて、得票数が多い順に議席を割り振っていくという選挙制度です。参議院では1983年からこの選挙方式をとっています。この割り振り方は「ドント方式」と呼ばれています。先日の菅内閣総理大臣を選出する前提であった自民党総裁選挙の地方票で、一部の都道府県連の代表がドント方式をとっていたことで耳にした方もいらっしゃるのではないでしょうか。

ドント方式での割り振り方は、まず各政党の得票数を1、2、3・・・というように順に割り算して、その答えを政党ごとに並べ、議席の数だけ大きい方から順に選んでいくというものです。

参議院選挙の比例代表制の場合、投票の際には「政党の名前」ではなく「候補者の名前」を記入しても有効票とされます。また、1つの政党が複数の議席を獲得した場合には、候補者の名前としての得票数が多い順に当選者が決められるという仕組みです。

ドント方式の場合、政党が事前に当選する優先順位の名簿を作らないので、「非拘束名簿方式」と呼ばれます。実はここが衆議院議員選挙と異なるところで、衆議院選挙での比例代表制では、「拘束名簿方式」がとられています。拘束名簿方式とは、事前につくられた名簿があり、その名簿順に上から当選順位が縛られるという方式です。また、名簿で比例代表候補者となった候補者であっても、選挙区でも立候補することが可能です。そのため、選挙区制で落選した候補者が比例代表制で当選するといういわゆる「復活当選」が起こることがあります。ただし、70歳以上の候補者の場合、比例復活はありません。

参議院の場合、選挙区と比例代表の両方で立候補することはできません。そのため、衆議院とは異なりそもそも復活当選というものはないのです。

復活当選という現象が起きるのは、選挙区と比例代表のダブルで立候補することが認められているためです。これは、多くの票を集めることができる与党、第一等に有利になるため、先進国でとっている国はあまりありませんが、日本ではこの方式がとられています。

なぜ選挙区制と比例代表制があるの?

1回の選挙に、選挙区制と比例代表制、2つの選挙制度が取り入れられているのは、それぞれにメリットやデメリットがあるためです。そのため、それぞれの足りないところを補い合うために2つの選挙制度が取り入れられています。

たとえば、選挙区制の場合、「死票」が生じてしまいます。死票とは、当選者以外、つまり落選した人に投票された票のことです。当選した人だけが参議院となって国会で活動するため、落選した人に投票した人の意思が政治に反映されかねないという恐れが生じます。選挙区制で定数が1の選挙区の場合、たとえば10万票を獲得した候補者が当選し、9万票を獲得した候補者が落選したとすると、9万票が死票となり、それだけ民意が反映されないということになりかねません。

もしそのような定数1の選挙区が20あったとしましょう。その場合、単純計算で10万票で当選、9万票で落選となった場合、200万票分の民意は20議席を獲得しますが、いっぽうで180万票もの民意が議席に反映されず、政治の場に反映されないということになってしまうのです。

比例代表制度であれば、落選者に集まった180万票が仮にすべて同じ政党に投票されていたら、9議席獲得する計算となります。200万票獲得した政党の議席は11となります。

ほかの選挙区との公平性を保つためには、各選挙区の議席は有権者の数に比例して割り振られるのが選挙制度としてはあるべき姿だと言えるでしょう。たとえば定数1の選挙区と比較して、有権者数が2倍ならその選挙区の定数は2とするのが妥当なはずです。しかし、以下のような問題があり、各選挙区の有権者の数に比例した議席を実現するには至っていません。

  •  有権者数が最少の選挙区の定数を1とする場合、その10倍の有権者数がいる選挙区の定数を10とはでない。なぜなら上限が6が限度だから。あと4議席分増やそうとすると、定数があるために、反対に定数ゼロの選挙区が発生することになってしまって不都合。選挙区の全議席数が1回の改選では約70のため、それを満たさないので実現できない。
  • 定数ゼロを避けるには、全体の議員定数を増やす必要があるけれども、歳費の問題や衆議院とのバランスの問題があり、すぐには実現できない。
  •  選挙区の定数を見直すためには、現職の議員、特に与党議員どうしや支持母体と利害関係が不一致となることが多く混乱する可能性がある。たとえば定数削減に対して、その選挙区の現職議員は失職を恐れて猛反対するので一枚岩になれない。

こういった不都合に対する対策として、各都道府県ごとに1つであった47の選挙区のうち、有権者が少ない都道府県を複数組み合わせて1つの選挙区とする「合区」(ごうく)制度が検討されました。最も人口が少ない県から数えて4番目までの県は島根・鳥取・高知・徳島であり、隣接する県どうしで組み合わせすることが可能だったので、合区制度が実現しました。2016年の参議院選挙から、島根県・鳥取県で1つの選挙区、1回の改選で定数1、高知県・徳島県も同様とする、という選挙区が設けられるようになりました。

近年の参議院選挙のトピックス

政治や選挙については、そのときどきのトピックスがあります。ここでは、時事問題としても取り上げられる可能性のある大きなトピックスをご紹介します。

「ねじれ国会」と「過半数割れ」

国会に関する報道で、「ねじれ国会」ということばを聞いたことがある方も多いのではないでしょうか。これは、衆議院での第一党(与党)が、参議院では最大議席を獲得しておらず、参議院第一党になっていない状態を指します。

ねじれ国会ということばは、1989年の参議院選挙直後から言われるようになりました。この選挙では、いわゆる自民党が第一党を独占する「55年体制」が始まって以降、はじめて参議院で自民党が過半数割れを起こしたのです。この過半数割れの衝撃は大きく、4年後の1993年に細川内閣という非・自民党内閣が成立し、自民党が結党以来初めて下野(政権の座から降りること)に大きな影響を及ぼしたのです。

細川内閣が倒れた後も、自民党は当時の社会党や新党さきがけと連立してようやく政権に復活できたという経緯があります。それはなぜかと言うと、参議院では依然として自民党は過半数割れを起こしていたからです。参議院で自民党が過半数を獲得できない状態はその後も続き、1999年から現在に至るまで実に20年以上、自民党は公明党と連立を組むことによって連立与党として政治上の権力を維持しているという経緯があるのです。

国会では衆議院の優越が定められており、衆議院で過半数を超えていれば問題はないとはいえ、参議院での国会質問や可決・否決はありますから、参議院の影響は決して小さくありません。2009年の参議院選挙では、自民党と公明党の連立議席を合わせても第一党の座を守ることができず、当時の民主党が第一党となり、政権交代につながったのです。

このように、ねじれ国会現象は、衆議院の与党、つまり内閣総理大臣を総裁とする政党が参議院で主導権を握ることができないので、判断を誤ると政権交代や政局の流動化を招く恐れがあります。そうすると安定した政権運営ができません。

その後、自民党が参議院で単独過半数を取れない状態は、2016年の参議院選挙で大勝するまで27年間も続いていたのです。

2019年7月の参議院選挙

2013年の参議院選挙で、自民党は公明党との連立によって過半数を回復し、ねじれ現象は解消しました。そして、2016年の選挙では参議院で自民党は単独過半数を回復しています。当時の内閣総理大臣は先日退いた安倍晋三内閣総理大臣です。ただし、2019年の参議院選挙では、公明党の議席と合わせると過半数を維持していますが、自民党檀独では9議席減らしており、半数に足りていない状態です。

ただしそれでも自民党政権が続いているのは、野党が旧民主党の分裂の影響で一枚岩になることができないからです。与党に対する批判があったとしても、受け止める側の野党の体制が十分ではなかったわけですね。また、投票率の低さ・高さも議席数の伸びには大きく関係します。

中小規模の政党がある程度の議席を確保できるのが比例代表制のメリットですが、2019年の参議院選挙で実現できたのは、れいわ新撰組という政党でした。テレビでご覧になったことがあるのではないでしょうか。比例代表制は、政党の大きさや知名度に比例して議席を確保することができます。ほかの候補者を圧倒しないと勝てないのが選挙区制ですが、それに比べて得票が議席に結びつきやすいのが比例代表制です。

小規模政党の議席を見てみると、れいわ新撰組も含めてほとんどは比例代表制で獲得されています。政党として扱われるためには得票2%という条件があるのですが、これをクリアすると政党助成金なども受けられる政党として認められるのです。比例代表制だけを見ればれいわ新撰組の得票数は当時の国民民主党の次、社会民主党の実に2倍というものでした。この結果が反映されているのが比例代表制のメリットであり特徴だと言えるでしょう。こういった結果もふまえて、野党が結集できるかどうかが次回の参議院選挙での得票、またその前におこなわれるであろう解散総選挙あるいは任期満了による衆議院議員選挙に大きく影響すると考えられます。

参議院選挙からはじまった政治の大きなうねりにより、政権の流れが変わったということがこれまでにも何度もありました。参議院は決してお飾りではありません。今後の政権運営に大きく関わってくる存在なので、ぜひ意識して見ていきたいですね。

まとめ

参議院について、そしてその選挙制度についてまとめると以下のようになります。

  • 衆議院で一度議決した議案を再度参議院で審議することにより、慎重な運営を目指す仕組みとなっている
  •  参議院の任期は6年で、3年ごとに定数の半数を改選する
  • 選挙制度は選挙区制と比例代表制の2つがある。それは、お互いの選挙制度を補い合うため
  • 1989年から2016年までの間、参議院で単独過半数を制した政党はなかった
  •  2019年7月の選挙で自民党は単独過半数を割っているが、有力野党も一枚岩になれずに伸び悩み、自民党の連立政権を崩すに至っていない
  •  野党共闘が進めば政局運営に影響する可能性がある

受験生の皆さんはまだ選挙権がないので、実際にどのように政局が動くのかイメージしにくいかもしれませんが、参議院の存在する意味と、選挙制度についてはできるだけ意識しておきましょう。保護者の方は実際に選挙のようすを話してあげるなど、できるだけ政治に関するニュースをご家庭で話し合ってみて抽象的なことを具体的につかむことができるように工夫してみてくださいね。

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一橋大学卒。 中学受験では、女子御三家の一角フェリス女学院に合格した実績を持ち、早稲田アカデミーにて長く教育業界に携わる。 得意科目の国語・社会はもちろん、自身の経験を活かした受験生を持つ保護者の心構えについても人気記事を連発。 現在は、高度な分析を必要とする学校別の対策記事を鋭意執筆中。