国会の種類はいくつ?違いは?正確な知識をまとめよう

いよいよ臨時国会がはじまります。先日菅義偉さんが内閣総理大臣となり、菅内閣が発足しましたが、それ以来はじめて論戦がおこなわれる予定となっています。

国会は、私たち国民の代表である国会議員が集まり、さまざまな議題について議論を交わし、決めるべきことを決めていくというイメージですよね。ですが、国会にはいくつか種類があり、それぞれ役割が異なります。その違いについては皆さんご存知でしょうか。大人でも意外と整理できていないことが多いのですが、来年の入試の時事問題では選挙に絡んで国会についても聞いてくるものが出題される可能性は高いです。

そのため、今回は国会とはどのようなものなのか、またどのような種類があるのか、その違いはどんなところにあるのかを整理します。これを機会にあやふやな知識を整理して、しっかり理解しておきましょう。

そもそも国会ってなに?

テレビなどで国会中継をやったり、新聞で国会についてのニュースを読む機会は少なくありません。しかし、そもそも国会とはどういうものなのでしょうか。一言で説明するのは難しいですよね。

国会は法律をつくる

国会について、日本国憲法に規定があります。そこでは、国会とはどういうものなのか定義されています。

<日本国憲法第41条>

「国会は、国権の最高機関であって、国の唯一の立法機関である」

少し難しいですよね。国会は「国の唯一の立法機関」とされています。立法機関とは、国の法律を作る機関、ということです。つまり、国の唯一の立法機関ということは、日本で唯一国の法律をつくることができる機関だ、ということです。

基本知識として押さえておかなければいけないのが、国会は衆議院と参議院の2つの議院で構成されていることと、それぞれの人数、人気です。

定数任期
衆議院465名4年
参議院245名6年
(3年ごとに半数改選)

衆議院議員、参議院議員とも、私たち国民の中で選挙権をもつ「有権者」が選挙で選びます。これを国政選挙と言います。私たちが国政選挙で選ぶ議員の数を議員定数といいますが、現在は衆議院議員が465名、参議院議員が245名となっています。ときどき議員定数は変化することがあるので注意してください。

そして任期は、衆議院議員が4年、参議院議員が6年です。衆議院だけ「解散」という制度があります。衆議院は人気が4年と参議院議員より短く、解散によって民意を問うという制度が設けられていることから、より国民の民意を国会に伝える身近な代表者の集まりだというイメージを持っておきましょう。参議院には解散という制度はなく、6年間の任期を満了したらまた国政選挙で選ばれます。ただし、3年ごとに半数が改選されるという仕組みになっています。衆議院と参議院が両方とも解散ということになると国会が空白になってしまうので、参議院には解散という制度がないのです。

衆議院議員、参議院議員はそれぞれ国政選挙で私たち国民により選ばれますが、国民は全員が選挙権を持っているわけではありません。以前はずっと20歳以上でしたが、現在は18歳以上と有権者の年齢が引き下げられています

こうして選挙で選ばれた国会議員が集まる国会という場では、さまざまな法律をつくります。法律は、いわば私たちの日常生活の取り決めを文章化したものです。日常生活の中で守らなければならない決まりごとであり、何かトラブルが起こったらそれを解決するための方法なども法律で決められており、私たちはそれを守りながら生活することになっています。

法律をつくる際には、国会議員や内閣が「法案」という法律の案を国会に提出します。国会議員が出す法案で法律となるものを議員立法と呼びますが、過去一番議員立法をつくった国会議員は誰だと思いますか?実は内閣総理大臣も務めたことのある田中角栄氏です。最近では、内閣が法案を出すことがとても増えています。

そして、国会議員や内閣が提出した法案について国会で議論を重ねて、衆議院と参議院それぞれで多数決をとり、可決されれば法律として制定されるのです。

国会で制定された法律に基づいて、国や地方自治体(都道府県、市町村など)が実際に行政サービスをおこないます。これらの機関は行政機関としての役割を果たします。そして、行政の過程で起こったトラブルや、私たち国民の間で起こったトラブルや事件について法律に基づいて取り締まり裁判をおこなうのが裁判所です。

つまり、法律をつくる国会、行政サービスをおこなう内閣をトップとした行政、法律に基づき私たちが生活できるように裁判をおこなう司法、この3つが独立しており、それぞれ監視し合ってやり過ぎがないようにする仕組みが三権分立の基本原則なので、ぜひ押さえておきましょう。

国会は国の予算の取りまとめをおこなう

法律をつくることとともに、国会が担う重要な役割として押さえておきたいのが、国会が国の予算の取りまとめをおこなう、という点です。テレビの国会中継などで、予算委員会が開かれているようすを見たことがあるという方もいらっしゃるでしょう。たとえば桜をみる会や森友・加計問題などについて野党が与党を追及しているところは記憶にも新しいところではないでしょうか。

あの場は、衆議院や参議院にはそれぞれ予算委員会があり、国のお金、つまり税金をどう使うか、その使い道について決定する会議を開いているのです。予算委員会はほかにもさまざまな種類がある委員会のひとつであり、国会議員で構成される委員会のなかでも特に重要な予算を取り扱う委員会です。委員会と委員長に最初の予算案が届くので、そこで国民が納めた税金を何に、どのように使うのかという点について国会議員が予算委員会で議論するのです。

国会が予算に対して何をするかというと、1会計年度(4月1日から翌年の3月31日)ごとに、国民の税金などから得られる収入(歳入と言います)と、公共事業や社会保障などで使う支出(歳出と言います)を決定します。なぜ国会の委員会で論戦がおこなわれるかというと、国会は私たち国民の代表が集まる場です。そして主権者である国民が納めた税金は、政府が好き勝手使ってよいというものではありません。そこで、国民の代表である国会議員が、国会で税金の使い道を決めなければ行政、たとえば経済産業省や厚生労働省などの省庁は私たち国民の血税を勝手に使うことはできないという仕組みがとられています。

では、国の予算が決められるまでの大まかな流れは以下のようになっています。

国家予算策定

例年、6月から7月ごろにかけて、各府省庁が、次の年度にどのような政策をおこなうか、それにかかるお金(経費)の見積もりを出します。つまり、うちの省ではこういう政策をおこなうので、それにはこれくらいのお金がかかると思います、ということを見積もるのです。その時点では細かい金額まで出すのは難しいことが多いので、各府省庁はざっくりこれくらいかかります、という「概算」を出します。これを概算要求と言います。

国のお金、つまり税金の使い道を取りまとめているのは、財務省です。財務省では、各府省庁が提出してきた予算案を詳しくチェックして調整をおこない、各府省庁にその予算案が適正か、修正が必要かということを示す役割を果たす(内示する)省庁です。

最終的にはこの財務省からの内示に基づいて、政府が予算案を最終的に調整します。そして、政府の予算案が閣議で決定されます。その内容は、政府が、次の年度にこれこれこのように国のお金を使うことを考えています、というものです。

その後年が明けて1月から通常国会がはじまりますが、そこで政府が予算案を国会に提出します。だいたい毎年1月から3月ごろの時期です。政府が予算案を提出すると、国会で審議にかけられることになるのです。最終的には、衆議院と参議院それぞれで予算案が過半数の賛成を得られるとようやく予算は成立します。

予算成立は、国会の中でも目玉となるものです。なぜなら、予算案が通らなければ各府省庁は施策を実行することができないからです。国の行政が止まってしまえばその影響は当然各自治体にも及ぶので、私たちの日常生活に大きなデメリットが生じてしまいます。そのため、予算委員会での予算に対しての審議、国会での予算案成立というのはとても大切なことなのです。

国会がほかにやること

国会がおこなうこととして、法律をつくることと予算を取りまとめることをご紹介しましたが、国会の仕事はこの2つだけではなく、広い範囲に及びます。例えば、先日菅内閣総理大臣が選ばれ、菅内閣が発足しましたが、その際には内閣総理大臣の指名選挙が行われました。この内閣総理大臣の指名というのも、国会の重要な役割です。

内閣総理大臣は、私たち国民が直接選挙して選ぶわけではありません。私たち国民はまず国会議員を選挙で選び、選ばれた国会議員が国民の代表として内閣総理大臣を選ぶという二段階が前の選挙となっています。

また、憲法改正は安倍晋三内閣のときにも熱心に議論されていましたが、憲法改正は最終的に私たち国民による国民投票で決まりますが、その前に衆議院・参議院両議院のそれぞれ3分の2以上の賛成で憲法改正の発議がされないといけないということになっています。この憲法改正の発議もまた、国会の役割として非常に重要です。

そのほか、衆議院は内閣に対して不信任案を出すことができます。不信任案を突き付けられた内閣は総辞職し、衆議院を解散して総選挙をおこなうことになりますので、政治に大きな影響を及ぼすわけですね。

また、裁判官は国民から選挙で選ばれているわけではありませんが、裁判官弾劾裁判所の設置なども国会の仕事です。何か問題を起こした裁判官に対し、国会議員が裁判官となってその問題を裁く裁判をおこなうのが弾劾裁判所です。通常の裁判所とは異なる特別な裁判制度ですが、国民の民意が司法に影響する数少ない機会なのでしっかり押さえておきましょう。

さらに、条約を承認することも国会の重要な役割です。菅総理が内閣総理大臣に就任してはじめて訪れた国はベトナムですが、日本は国際連合に加盟し、各国と良好な関係を築くべく外交活動を行なっています。そのなかで条約を結ぶ場面が出てきます。条約は内閣が外国の政府などと約束したことを文書にするものです。その条約は内閣が勝手に決めてすすめていいというはけではなく、正式に条約を結ぶためには国会の承認を受ける必要があるのです。基本的には事前承認が必要ですが、場合によっては事後承認でもよいことになっています。

国会の種類

国会が国民の代表者である国会議員によって構成されていて、どのような役割を果たすのかについてまとめてきました。ですが、国会には何種類かあるということについてきちんと整理できている受験生は意外と少ないものです。政治の問題では国会のようにバリエーションがあるところを深く聞いてくることもありますし、今年はさまざまな種類の国会が開会しているので要注意です。

国会には、大きく分けて以下の4種類があります。それぞれの国会の呼び方と、召集時期や会期についてはしっかり押さえておきましょう。

招集時期会期
通常国会(常会)毎年1月150日間
臨時国会(臨時会)150日間の会期以外に国会議員を招集したい場合両議員の議決の一致により決定
特別国会(特別回)衆議院議員の解散総選挙が行われた場合
参議院の緊急集会衆議院が閉会しているときに災害や予算審議など、緊急的に国会の議決が必要な場合不定期

国会の種類がなぜこのようにいろいろあるかというと、選挙がおこなわれるかどうか、選挙の時期、状況に応じて必要な国会が定められているからです。状況に応じてそれに合った国会が開かれることをしっかり押さえておきましょう。各国会の召集は原則として内閣が決めることとなっており、招集詔書の公布によっておこなわれます。

そして、どれくらいの期間集まるのか、つまり会期や、会期の延長については、衆議院と参議院の両議院一致の議決があって初めて決定される仕組みとなっています。もし衆議院と参議院とで議決が異なった場合や、衆議院が議決しても参議院が議決をおこなわない場合は、衆議院の議決にしたがうこと、と決められています。国会を開くということは国民の民意を代表する国会議員がしっかり議論して、重要な政策を決めていくことですから、空白にするわけにはいきません。そこで衆議院の優越が定められ、空白になることのないように決められているのです。

通常国会(常会)

一般的に私たちが「国会」という場合は、通常国会を指します。つまり、国会の基本形が通常国会です。毎年1回、1月中に国会議員を招集することによってはじまります。会期は150日間と決められており、この間に政府から提出された予算案や、政府・国会議員が提出した多くの法律案について審議をおこないます。

通常国会の会期は150日間と決められていますが、どうしてもその会期中に白黒つけなければならない重要な議題が合ってまだ結論が出ていない場合などには、一度だけ会期を延長することができます。どの程度延長できるのかについてははっきり決まっていません。

1月から始まって150日間の会期というと、だいたい6月ごろには会期の終わりを迎えることになりますが、参議院選挙がおこなわれる年は会期の延長がおこなわれることはまずありません。参議院は3年に1回半数改選がおこなわれますが、その参議院選挙が近年7月におこなわれることが多いため、その年は会期延長せず、混乱を避けるようにしているようです。

また、もし国会会期の間に国会議員の任期が満了した場合は、満了したその日に通常国会の会期は終了します。国会議員の任期が満了するということは、その時点で失職するということです。国会議員の資格がなくなるので、当然国会が終了するという仕組みになっています。

通常国会の場合、会期のはじめに内閣総理大臣による施政方針演説があります。その他にも、経済財政政策担当の内閣府特命担当大臣による経済演説や、財務大臣による財務演説、外務大臣による外交演説がそれぞれおこなわれます。どれも国会で議論される中心となる議題に関連する大臣がおこなわれる演説で、衆議院と参議院では、各会派(与党も野党も含む)がそれぞれ質疑を行うこととされています。これは「代表質問」と呼ばれ、国会中継されることも多いです。その時期争点となっている政策について各会派から質疑が出て論戦になるので、非常に重要です。

臨時国会(臨時会)

通常国会の150日間の会期以外に国会議員を招集したい場合には、臨時国会を招集することができます。ただし、どんなときでも招集することができるわけではありません。臨時国会を招集するためには以下の要件があります

・内閣が招集を決めた場合

・衆議院・参議院のいずれかの総議員の4分の1以上からの要求があった場合

・衆議院の総選挙や参議院選挙など、大きな選挙があった場合

それぞれどういう場合なのか見ていきましょう。

内閣が招集を決めた場合

通常国会以外で緊急的な対策が必要になった場合、たとえば補正予算を組んだり関連する法律案などについて審議が必要になった時に内閣が招集を決め、臨時国会が開かれます

たとえば自然災害が起こったときなど、緊急対策をしなければなりません。そのため、災害対策のための補正予算を組み、法律案を審議することが必要になります。そういった場合に内閣が招集し、臨時国会がおこなわれるのです。

衆議院・参議院のいずれかの総議員の4分の1以上からの要求があった場合

通常国会では審議しきれなかった議題があるなど、十分な議論が尽くされなかった場合などに、国会議員から要求されると内閣は臨時国会を招集しなければならないこととなっています。

ただし、1人要求すればよいというわけではなく、衆議院・参議院のいずれかの総議員の4分の1以上からの要求が必要です。ここでは総議員の4分の1ということがとても重要なので気をつけて覚えるようにしましょう。

衆議院の総選挙や参議院選挙など、大きな選挙があった場合

衆議院の任期満了や解散による総選挙がおこなわれる場合や、参議院の通常選挙がおこなわれた場合、選挙後30日以内に臨時国会を招集しなければなりません。ただし、同じ期間内に通常国会や特別国会が開かれる予定がある場合は、臨時国会を招集する必要はありません。あくまでも臨時国会はほかに国会が開かれない場合に緊急的に開かれるものだからです。

ただし、タイミング的に通常国会や特別国会とかぶったことは、この10年余りを見てもあまりなく、臨時国会が召集されなかったのは平成27年のたった1回だけです。実は臨時国会は緊急的に開かれるものですが、毎年のように招集されていることが分かりますね。

臨時国会の会期は衆議院・参議院両議院の議決で決定されます。1日で終わってしまう場合もあるほか、逆に3ヵ月以上のロングラン国会となることもあるので、会期はバラバラです。会期の延長は、通常国会は1回だけでしたが、臨時国会の場合は2回までできます。

特別国会(特別会)

特別国会は、衆議院議員の総選挙がおこなわれた場合に招集される国会です。特別国会は、選挙後30日以内に招集しなければならない、と定められています。特別国会の主な目的は、内閣総理大臣の指名をおこなうことです。特別国会の冒頭で内閣総理大臣の指名選挙がおこなわれます。衆議院議員の総選挙がおこなわれるということは、国民の民意を反映させるということなので、衆議院議員である内閣総理大臣も議員の資格がなくなります。

ただし、総選挙がおこなわれるまで内閣が空白になって政治ができなくなると困るので、その期間は前の内閣がそのまま政治をおこなうことになっています。そこで総選挙がおこなわれた場合には、まず新しい内閣を選ぶべく、最初に内閣総理大臣の指名をするために特別国会が開かれるのです。

特別国会の会期は、臨時国会と同じように、衆議院・参議院の両議院一致の議決で決定されます。会期の延長も臨時国会と同じ2回までです。また、解散した時期によっては通常国会と招集時期が重なることがあり得ます。その場合は、通常国会を特別国会に置き換えて開催されます。

特別国会の主な役割は内閣総理大臣の指名にあるので、通常はすぐに閉会されます。過去には8ヵ月以上に及ぶ特別国会が開かれた歴史もありますが、近年そういったことはありません。

参議院の緊急集会

衆議院が解散すると、参議院も自動的に閉会されます。国会の運営は、基本的に衆議院と参議院の両院が役割を果たしながらおこなわれるものだからです。衆議院が解散されると衆議院議員は国会議員としての資格を失います。そのため、総選挙がおこなわれるまでは参議院議員だけがいるという状態になるわけです。

しかし、もし国会が閉会中に大きな災害が起こったり、緊急の予算審議が必要になったときはどうなってしまうのでしょうか。国会の議決が必要なのに国会が空白になっているとすぐに政策を実行しなければならないのにできなくなってしまいますよね。そのため、こういった緊急事態には、参議院を招集できる、と決められているのです。これが「参議院の緊急集会」です。国会閉会中に国の緊急事態が起こった場合、参議院が衆議院に代わって国会の権限を行使できるという仕組みとなっています。

ただし、参議院の緊急集会できめられたことについては制限があります。参議院で議決されたあと、新たに国会が開会されてから衆議院において同意が得られなかった場合や、10日以内に議決されないで期間が経過してしまった場合は、参議院が決めたことは効力を失うとされています。衆議院の優越が認められていることや、衆参両議院で国政を運営していくという原則から、参議院だけで決めてそれに衆議院がしたがうということはあり得ないのです。それだけ衆議院の力は強いというイメージを持っておくと良いでしょう。

参議院の緊急集会の招集の条件は、内閣の要請があること、です。内閣総理大臣が会期を決め、検討する事案を提示するのです。参議院の緊急集会が開かれることは非常に珍しく、過去には1952年(昭和27年)と1953年(昭和28年)のたった2回おこなわれただけです。ですが、万が一の場合に備えて、制度が置かれているのです。

まとめ

中学受験で公民の勉強をするときに外せないのが国会についての知識です。選挙とも複雑に絡み合っており、正確な知識を問う問題が多くの中学の入試で出題されています。パッと見てわかりにくいので、しっかり整理しておくことがとても大切です。

国会にはいくつも種類があり、それぞれ目的や会期が異なります。ですが、いずれの場合も私たち国民の代表である国会議員が集まって、国の法律や予算をはじめとした重要なことがらについて話し合い、最終的には多数決で決議をおこないます。

国会というと難しいイメージがあるかもしれませんが、なぜ必要なのか、そして国会議員とはどういう人たちなのか、ということをしっかりつかんでおけば忘れにくくなります。今年は内閣総理大臣の選出があったこともあり、国会と内閣、選挙の関係については狙いどころと言えるでしょう。時事問題対策としても、国会の仕組みについて基礎事項を徹底して理解しておくことをおすすめします。

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一橋大学卒。 中学受験では、女子御三家の一角フェリス女学院に合格した実績を持ち、早稲田アカデミーにて長く教育業界に携わる。 得意科目の国語・社会はもちろん、自身の経験を活かした受験生を持つ保護者の心構えについても人気記事を連発。 現在は、高度な分析を必要とする学校別の対策記事を鋭意執筆中。