国民主権、基本的人権の尊重、平和主義の三つの原則を定めた国の最高法規であり、国民の自由を守るのが、日本国憲法です。今回はそんな日本国憲法の改正の手続きと、内閣の仕組みについてみていきたいと思います。
憲法改正の手続き
憲法の改正の手続きについては、憲法第96条に定められています。
日本国憲法第96条
1 この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行われる投票において、その過半数の賛成を必要とする。
2 憲法改正について前項の承認を経たときは、天皇は、国民の名で、この憲法と一体を成すものとして、直ちにこれを公布する。
憲法第96条に定められている内容を図解にしたものが以下になります。
(朝日小学生新聞)
では、詳しく手続きの手順をみていきたいと思います。
国会
まず、「憲法改正原案」を衆議院か、参議院が提出します。衆議院の場合は衆議院議員100人以上、参議院の場合は参議院議員50人以上の賛成が必要になります。衆議院もしくは、参議院から提出された憲法改正原案は国会で審議され、両院の3分の2の賛成により可決となり、「国会の改正案」となります。
国民投票
国会にて可決された改正案は、発議した日から60日以後180日以内国民投票が行われます。国民投票の投票権は、満18歳以上の日本国民が有することが定められています。国民投票は選挙と同様に投票所が設けられ、投票用紙には「賛成」「反対」が書かれています。「賛成」「反対」のどちらかに丸をつけて投票します。国民投票で有効投票の過半数を超えた場合、憲法改正案は可決されます。
また、改憲対象の項目が複数ある場合は、それぞれの改正案ごとに一人一票を投じることとなります。
国民投票の問題点
国民投票が有効になる最低投票率が設定されていない
…投票率が20%でも3分の2以上であれば可決となってしまい、国民の意見が反映されていると言えるのでしょうか。
公布、施行
国民投票で可決された改正法案は、承認されると天皇が「国民の名で」改正を公布します。
内閣の仕組み
日本国憲法では、国民主権の下で、立法、行政、司法の三つの権力が集中するのを避けるため、三権分立が唱えられています。また、憲法の定めるところにより、内閣は行政を担っています。
憲法第66条
内閣は、法律の定めるところにより、その首長たる内閣総理大臣及びその他の国務大臣でこれを組織する
内閣を構成するのは国会議員の中から国会の議決で指名された内閣総理大臣と国務大臣です。国務大臣は現行法により14人以内(復興庁及び東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会推進本部が置かれている間は16人)と定められています。
内閣では主に閣議で決められた方針に基づいて、国務大臣が各省や庁に指示を出して、国の政治を進めていきます。
内閣の機能は主に、以下の通りです。
(1)天皇の助言機関としての機能
憲法第3条
天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ
(2) 行政権の主体としての機能
憲法第73条
内閣は、他の一般行政事務の外、左の事務を行ふ
憲法に掲げられている、内閣の事務は以下の通りです。
- 法律を誠実に執行し、国務を総理すること
- 外交関係を処理すること
- 条約を締結すること
- 法律の定める基準に従い、官吏に関する事務を掌理すること
- 予算を作成して国会に提出すること
- 憲法及び法律の規定を実施するために、政令を制定すること
- 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を決定すること
内閣の主な役割は憲法に定められている通り、法律に基づき政治を行うため予算案の制定や、議題を提示し閣議で話し合い決め、実際も政治を各部署に指示して行っていくことになります。